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食品従事者の検便検査について 掲載 【ニイタカ】

検便の目的

学校給食衛生管理基準では「毎月2回以上実施すること」と定められています。大量調理施設衛生管理マニュアルでも、「調理従事者等は臨時職員も含め、月1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること」とあります。
食品工場、外食産業、学校給食など、調理に関わる従事者の中に保菌者がいないかを早期発見すること、また、二次汚染による食中毒が発生するリスクを軽減することが出来ます。

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詳細については、弊社担当営業までお問合せ下さい。

(2013.02.08 更新)

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